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医療法人の登記の例、定款と登記の比較

「登記」を表す画像

医療法人の運営において、定款と登記は非常に重要な書類です。
これらは医療法人の基本的な情報を定め、公示するものであり、適切に管理し、理解しておくことが必要です。

本記事では、医療法人の登記の例を示し、定款と登記の比較を行いながら、重要なポイントを解説します。

登記の例

まず、医療法人の登記(履歴事項全部証明書)の例を見てみましょう。

履歴事項全部証明書

法人名:医療法人社団○○会

会社法人等番号:0123456789012

名称:医療法人社団○○会

主たる事務所:東京都○○区○○町○丁目○番○号

法人成立の年月日:令和○年○月○日

目的等:
1. 本社団は、診療所を経営し、科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする。
2. 本社団の開設する診療所の名称及び開設場所は、次のとおりである。
○○クリニック 東京都○○区○○町○丁目○番○号

役員に関する事項:
理事長 ○○ ○○ 東京都○○区○○町○丁目○番○号

資産の総額:金○○○,○○○,○○○円

登記記録に関する事項:
令和○年○月○日設立

登記のポイント

登記の各項目について、重要なポイントを解説します。

  1. QRコード
    – 登記情報には通常QRコードが付されており、このコードから登記情報を読み取ることができます。
  2. 会社法人等番号
    – 13桁の番号で、法人を一意に特定するために使用されます。
    – 登記事項証明書の取得や各種行政手続きの際に必要となることがあります。
  3. 名称
    – 医療法人の正式名称が記載されます。
    – 定款の記載と完全に一致している必要があります。
  4. 主たる事務所
    – 医療法人の主たる事務所の所在地が記載されます。
    – これも定款の記載と完全に一致している必要があります。
  5. 法人成立の年月日
    – 医療法人の設立登記日が記載されます。
    – この日が法人の正式な設立日となります。
  6. 目的等
    – 医療法人の目的と具体的な事業内容(開設する医療機関の名称と所在地)が記載されます。
    – 定款の記載内容と一致している必要があります。
  7. 役員に関する事項
    – 医療法人の場合、理事長の氏名と住所のみが登記事項となります。
    – その他の理事や監事は登記されません。
  8. 資産の総額
    – 医療法人の資産総額が記載されます。
    – 毎年更新が必要で、決算確定後3ヶ月以内に変更登記をする必要があります。
    – 「資産総額」と言っても、実際には純資産の総額を指します。例えば、資産が5億円、負債が4億円の場合、資産総額は1億円となります。
  9. 登記記録に関する事項
    – 設立登記日や、その後の重要な変更事項が記載されます。

定款と登記の比較

次に、定款と登記の記載内容を比較してみましょう。以下は、定款の主要な条項と、それに対応する登記事項を示しています。

  • 名称
    定款:第1条 本社団は、医療法人社団○○会と称する。
    登記:名称 医療法人社団○○会
  • 主たる事務所
    定款:第2条 本社団は、事務所を東京都○○区○○町○丁目○番○号に置く。
    登記:主たる事務所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
  • 目的及び事業
    定款
    第3条 本社団は、診療所を経営し、科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする。
    第4条 本社団の開設する診療所の名称及び開設場所は、次のとおりとする。
      ○○クリニック 東京都○○区○○町○丁目○番○号
    登記
    目的等
    1. 本社団は、診療所を経営し、科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする。
    2. 本社団の開設する診療所の名称及び開設場所は、次のとおりである。
      ○○クリニック 東京都○○区○○町○丁目○番○号
  • 役員
    定款
    第29条 本社団に、次の役員を置く。
     (1) 理事 3名以上○名以内
      うち理事長1名
      (2) 監事 1名以上2名以内
    登記
    役員に関する事項
    理事長 ○○ ○○ 東京都○○区○○町○丁目○番○号

このように、定款の第1条から第4条の内容が、ほぼそのまま登記に反映されていることがわかります。
一方で、役員に関しては、定款ではすべての役員について規定していますが、登記では理事長のみが記載されるという違いがあります。

定款と登記の関係

定款と登記は密接に関連しています。
定款に記載された事項の多くが登記事項となるため、定款を変更する場合は、多くの場合で登記の変更も必要になります。

主な関連事項

  • 名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 目的及び事業内容
  • 理事長の氏名

これらの事項を変更する場合は、以下の手順が必要です。

  1. 社員総会での議決
  2. 都道府県知事の認可(定款変更)
  3. 法務局での変更登記

ただし、注意すべき点として、すべての定款変更が登記事項の変更につながるわけではありません。
例えば、理事や監事の定数変更、社員資格の変更、理事会や社員総会の運営に関する変更などは、定款変更の手続きは必要ですが、登記の変更は必要ありません。

登記に関する注意点

  • 登記の期限
    – 登記には期限があります。多くの場合、変更があった日から2週間以内に登記を行う必要があります。
    – 資産総額の変更登記は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行う必要があります。
  • 登記の効力
    – 登記には対抗要件としての効力があります。つまり、登記されていない事項は、第三者に対抗できない場合があります。
  • 登記と実態の一致
    – 登記内容と実際の法人の状況が一致していることが重要です。不一致がある場合、様々な法的問題が生じる可能性があります。
  • 登記の閲覧
    – 登記は公開情報です。誰でも法務局で閲覧したり、登記事項証明書を取得したりすることができます。

定款と登記の管理

医療法人の適切な運営のために、定款と登記を適切に管理することが重要です。以下のような点に注意しましょう。

  • 定期的な確認
    – 少なくとも年に1回は、定款と登記の内容を確認し、実際の法人の状況と一致しているか確認しましょう。
  • 変更手続きの迅速な実施
    – 定款や登記事項に変更が生じた場合は、速やかに必要な手続きを行いましょう。
  • 専門家への相談
    – 定款変更や登記手続きは複雑な場合があります。不明な点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
  • 書類の保管
    – 定款原本や登記事項証明書は重要書類です。適切に保管し、必要な時にすぐに参照できるようにしておきましょう。
  • 電子化
    – 定款や登記事項証明書をスキャンして電子保存しておくと、必要な時に素早く参照できて便利です。

まとめ

医療法人の定款と登記は、法人の基本情報を定め、公示する重要な書類です。
これらを適切に管理し、必要に応じて更新することは、医療法人の適切な運営と法令遵守のために不可欠です。

定款や登記の内容を十分に理解し、変更が必要な場合は適切な手続きを踏むことが重要です。
また、定期的に定款と登記の内容を確認し、実際の医療法人の運営状況と齟齬がないかをチェックすることも大切です。

これらの適切な管理により、法的リスクを低減し、スムーズな医療法人運営につなげることができます
。医療法人の運営に携わる方々は、定款と登記の重要性を十分に理解し、適切な管理を心がけていただきたいと思います。

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中村 弥生(なかむら やよい)

渋谷区の医療法人の事務長として、総務・経理・各種手続き業務を統括。
退職後、税理士事務所勤務を経て、2006年に行政書士事務所を開業。以来、医療法人専門の行政書士事務所として業務を行っている。
現在、行政書士向けに「医療法人の行政手続き実務講座」を開講中。
2025年1月、書籍「はじめてでもミスしない いちばんわかりやすい医療法人の行政手続き」を出版予定。

【実績】 医療法人の設立100件以上、定款変更300件以上。保健所、厚生局手続き300件以上。役員変更や決算届出等2,000件以上。

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