管理者理事特例認可申請手続きとは
管理者を理事に加えない場合には、認可が必要です。
医療法人は、原則として開設するすべての病院、診療所または介護老人保健施設の管理者を理事に加えなければならないことになっています。
ただし、病院、診療所または介護老人保健施設を2つ以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができます。
その認可を受けるための申請が「管理者理事特例認可申請」です。
申請先は都道府県知事等です。
管理者を理事に加えない場合には、認可が必要です。
医療法人は、原則として開設するすべての病院、診療所または介護老人保健施設の管理者を理事に加えなければならないことになっています。
ただし、病院、診療所または介護老人保健施設を2つ以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができます。
その認可を受けるための申請が「管理者理事特例認可申請」です。
申請先は都道府県知事等です。
※ 都道府県別や個別のご事情により異なる場合があります
1回当たり10,000円(消費税別 / 時間制限は特にありません)
■ 相談料無料につきまして
以下の手続きをご依頼いただいた場合、相談料が無料になります(報酬に充当されます)。
50,000円(消費税別)から
※ 詳しくはお見積もりをご依頼ください
100,000円/1時間
*会計事務所様・同業者様からのご依頼も歓迎しております。
※ 東京都大田区大岡山からの移動になります
状況 | ご負担いただく金額 |
---|---|
片道1,000円未満 | 0円 |
片道1,000円以上 | 実費 |
公共の交通機関がない または本数が少ない場所 |
タクシー代の実費 |
※ 東京都大田区大岡山からの移動になります
状況 | ご負担いただく金額 |
---|---|
片道2時間未満 | 0円 |
片道2時間以上で 宿泊を要しない場合 |
50,000円 |
宿泊を要する場合 | 100,000円/1日+宿泊費実費 |
上記費用のほか、手続きにあたっての実費費用をご負担くださいますようお願いいたします。
なお、あらかじめ判明している実費については、事前にその金額をお伝えいたします。
医療法人の定款変更、申請・届出につきまして、会計事務所様からのお問い合わせやご依頼も多くいただいております。
詳しくは → こちらをご覧ください
■事務所名
大岡山行政書士事務所
■所在地
〒145-0062
東京都大田区北千束3-20-8
スターバレーⅡ 402
※ 出張相談もお承りしております
■連絡先
【電 話】03-5499-3251
受付時間:月曜日から金曜日
午前9時~午後9時
【FAX】03-5539-4020
【メール】こちら(24時間対応)