役員変更届とは
医療法人に下記の事由が生じたときは、その旨を都道府県知事等に届け出ることが義務付けられています。
その都度必要な主な届出
- 役員に就任する場合(新任)
- 任期途中で辞任する場合
- 役員が死亡した場合
- 改姓や住所変更をした場合
2年ごとに必要な届出
- 任期満了で役員全員が重任する場合
- 任期満了で退任する役員がいる場合
これらの場合、下記書類を都道府県知事等に届け出る必要があります。
医療法人に下記の事由が生じたときは、その旨を都道府県知事等に届け出ることが義務付けられています。
これらの場合、下記書類を都道府県知事等に届け出る必要があります。
状況 | 必要な添付書類 |
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役員に就任する場合 (新任) |
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任期途中で辞任する場合 |
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任期満了で重任する場合 及び 退任する場合 |
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役員が死亡した場合 |
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役員が改姓した場合 |
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任期満了で重任する場合 及び 退任する場合 |
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1回当たり10,000円(消費税別 / 時間制限は特にありません)
■ 相談料無料につきまして
以下の手続きをご依頼いただいた場合、相談料が無料になります(報酬に充当されます)。
30,000円(消費税別)から
※ 詳しくはお見積もりをご依頼ください
100,000円/1時間
*会計事務所様・同業者様からのご依頼も歓迎しております。
※ 東京都大田区大岡山からの移動になります
状況 | ご負担いただく金額 |
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片道1,000円未満 | 0円 |
片道1,000円以上 | 実費 |
公共の交通機関がない または本数が少ない場所 |
タクシー代の実費 |
※ 東京都大田区大岡山からの移動になります
状況 | ご負担いただく金額 |
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片道2時間未満 | 0円 |
片道2時間以上で 宿泊を要しない場合 |
50,000円 |
宿泊を要する場合 | 100,000円/1日+宿泊費実費 |
上記費用のほか、手続きにあたっての実費費用をご負担くださいますようお願いいたします。
なお、あらかじめ判明している実費については、事前にその金額をお伝えいたします。
医療法人の定款変更、申請・届出につきまして、会計事務所様からのお問い合わせやご依頼も多くいただいております。
詳しくは → こちらをご覧ください
■事務所名
大岡山行政書士事務所
■所在地
〒145-0062
東京都大田区北千束3-20-8
スターバレーⅡ 402
※ 出張相談もお承りしております
■連絡先
【電 話】03-5499-3251
受付時間:月曜日から金曜日
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