管理者理事特例認可申請手続きとは
管理者を理事に加えない場合には、認可が必要です。
医療法人は、原則として開設するすべての病院、診療所または介護老人保健施設の管理者を理事に加えなければならないことになっています。
ただし、病院、診療所または介護老人保健施設を2つ以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができます。
その認可を受けるための申請が「管理者理事特例認可申請」です。
申請先は都道府県知事等です。
必要書類
- 管理者理事特例認可申請書
添付書類
- 決議を行った社員総会(理事会)の議事録
※ 都道府県別や個別のご事情により異なる場合があります
報酬・費用
相談
1回当たり10,000円(消費税別 / 時間制限は特にありません)
■ 相談料無料につきまして
以下の手続きをご依頼いただいた場合、相談料が無料になります(報酬に充当されます)。
管理者理事特例認可申請手続き代行
50,000円(消費税別)から
※ 詳しくはお見積もりをご依頼ください
コンサルティング・セカンドオピニオン
100,000円/1時間
*会計事務所様・同業者様からのご依頼も歓迎しております。
交通費
※ 東京都大田区大岡山からの移動になります
状況 | ご負担いただく金額 |
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片道1,000円未満 | 0円 |
片道1,000円以上 | 実費 |
公共の交通機関がない または本数が少ない場所 |
タクシー代の実費 |
出張費
※ 東京都大田区大岡山からの移動になります
状況 | ご負担いただく金額 |
---|---|
片道2時間未満 | 0円 |
片道2時間以上で 宿泊を要しない場合 |
50,000円 |
宿泊を要する場合 | 100,000円/1日+宿泊費実費 |
その他実費費用
上記費用のほか、手続きにあたっての実費費用をご負担くださいますようお願いいたします。
なお、あらかじめ判明している実費については、事前にその金額をお伝えいたします。