このような場合は定款変更認可申請が必要です
例えば、医療法人が、診療所を開設・移転する場合、あるいは、介護事業所を開設する場合には、都道府県知事等の認可を受けて、定款の条文(第4条・第5条)を変更する必要があります。
診療所等の開設・廃止
附帯業務(介護事業所・サ高住等)の開設・廃止
上記以外の定款変更認可申請
医療法人が法人名・診療所名・役員定数・会計年度等を変更する場合は、定款変更の手続きが必要です。
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医療法人がこれらの条文の変更を行う場合、法律上、定款変更の手続きが必要です。
そして、その定款変更につき、都道府県知事等の認可を受けなければなりません。
詳しくは上記リンク先をご参照ください。