HOME > 定款変更認可申請

このような場合は定款変更認可申請が必要です

例えば、医療法人が、診療所を開設・移転する場合、あるいは、介護事業所を開設する場合には、都道府県知事等の認可を受けて、定款の条文(第4条・第5条)を変更する必要があります。

診療所等の開設・廃止

― 新規開設・移転 ―

  • 新規で診療所を開設する
  • 既存の診療所を移転する
  • 他の診療所を買収・営業譲受する


診療所開設・移転・買収等の
詳細はこちら

― 廃止 ―

  • 既存の診療所を廃止する
  • 譲渡により診療所を廃止する


診療所廃止の詳細はこちら

附帯業務(介護事業所・サ高住等)の開設・廃止

― 新規開設・移転 ―

  • 新規で介護事業所等を開設する
  • 既存の介護事業所等を移転する
  • 他の介護事業所等を買収・営業譲受する


介護事業所等の開設・移転・買収等の
詳細はこちら

― 廃止 ―

  • 既存の介護事業所等を廃止する
  • 譲渡により介護事業所等を廃止する


介護事業所等の廃止はこちら

上記以外の定款変更認可申請

医療法人が法人名・診療所名・役員定数・会計年度等を変更する場合は、定款変更の手続きが必要です。

詳細はこちら

 

医療法人がこれらの条文の変更を行う場合、法律上、定款変更の手続きが必要です。
そして、その定款変更につき、都道府県知事等の認可を受けなければなりません。
詳しくは上記リンク先をご参照ください。

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